上海市建物賃貸借契約書
特別告知
一、
本契約書は上海市行政区域範囲内において、建物の仮賃借および市場相場に基づき賃料の決定をする建物(市政府が規定する賃料基準に基づき賃貸する公的建物、行政分配方式で賃貸するまたは政府が投資する公益性質の非居住用建物および《条例》が施行されるまでに市政府が規定した賃料基準で賃貸する私的建物を除く)の賃貸借に適用する。
二、
仮賃貸借とは不動産開発会社が投資建造し、かつ予約販売許可証を取得した建物に限られる。不動産開発会社が予約販売した建物は仮賃貸借してはならない。建物の予約購入者も建物を仮賃貸借してはならないものとする。
三、
本契約の条項にある【賃貸借】または【仮賃貸借】は提示文字で、当該条項は賃貸借または仮賃貸借に適用することを意味する。本契約を建物の賃貸借契約として使用する際は、【賃貸借】の部分の内容のみ記入すること;本契約を建物の仮賃貸借契約として使用する場合は【仮賃貸借】部分及び補充条項の仮賃貸借の関連事項の内容に記入すること。その他【】記号のない条項については、適用性のある条項とし、仮賃貸借と賃貸借ともに適用するものとする。
上海市建物賃貸借契約書
本契約の当事者
賃貸人(甲):
賃借人(乙):
《中華人民共和国契約法》、《上海市建物賃貸借条例》(以下は条例という)の規定に基づき、甲、乙双方は、自己意思、平等、相互利益のもとに、協議、合意のうえ、甲が合法的に所有する建物注)1を乙に賃貸し、乙が甲より供する建物を賃借することについて、本契約を締結する。
一 当該住戸の状況
1−1.
甲は本市 所在の合法的に所有する当該住戸を乙に賃貸する。当該住戸の建築面積は uとし、土地の用途は住宅で、建物の種類は公寓で、構造は鉄筋コンクリートである。甲は当該住戸の《不動産権利証書》(権利証書番号は 号)をすでに乙に提示した。
二 賃貸用途
2−1.
乙は当該住戸を住宅用途のみに使用し、かつ国家及び市の建物使用及び物業管理に関する規定を守ることを甲に対し承諾する。
2−2.
賃貸借期間内において、甲は事前に甲による書面の同意を得、かつ規定に従って、関係部門に届け出をし、その認可を受けない限り、無断で当該住戸の用途を変更しないことを保証する。
三 交付期日と賃貸借期間
3−1
約定により、甲は 年 月 日までに乙に当該住戸を引き渡さなければならない。当該住戸の賃貸借期間は 年 月 日より 年 月 日までとする。
3−2
賃貸借期間が満了するときに、甲は当該住戸を全て回収する権利を有し、乙は期限どおり当該住戸を返還しなければならない。乙は賃貸借の更新を希望する場合には、賃貸借期間が満了する2ヶ月前に書面による意向を甲に提出しなければならず、甲及び丙の同意を得た後、改めて賃貸借契約書を締結するものとする。
四 賃料と支払方法、期限
4−1
当該住戸の1ヶ月の賃料は 人民元とする。当該住戸の賃料は、1年以内は改定しないものとする。
4−2
乙は毎月 日までに翌月分の賃料を支払わなければならない。遅延した場合には、乙が1日当たり、月額賃料の5%を遅延金として支払うものとする。
4−3
当該住戸の賃料の支払い方法は次のとおりとする。
銀行振込
振込先
口座番号
口座名義
五 保証金及びその他の費用
5−1
約定により、甲が当該住戸を引き渡す際に、乙は甲に当該住戸の保証金を支払わなければならない、保証金の金額は、月額賃料の2か月分で、 人民元とする。
甲は敷金を受け取ってから、乙に受取書を発行すること。
賃貸借期間が満了してから、甲は当該保証金から乙の負担すべき費用を差引き、残額を無利子で乙に返却するものとする。
5−2
乙が賃貸借期間内において使用する水道、電気、ガス、電話、ADSL使用料等の費用については、すべて乙の負担とする。物業管理費、領収書発行代は甲の負担とする。
5−3
上述の費用の計算あるいは分担方法、支払方法及び期日は各住戸単位に設置されるメーターの使用料に従って関係会社が乙に請求する。
六 当該住戸の使用要求及び修繕責任
6−1
賃貸借期間内において、当該住戸及び付属設備が破損または故障した場合、乙は甲に速やかに修復するように通知すること;甲は通知を受領して5日以内に修繕しなければならない。期限を過ぎても甲が修繕しない場合は、乙は甲の代わりに修繕してもよいが、かかる費用は甲の負担とする。
6−2
賃貸借期間内において、乙は賃借する当該住戸及び付属設備に対し、善良なる管理者の注意をもって適切に使用しなければならない。乙の不適切な使用により当該住戸あるいは付属設備に損壊または故障させた場合は、乙は直ちに修繕をしなければならない。乙が修繕を行わない場合は、甲は代わりに修繕を行うことができ、かかる費用は乙の負担とする。
6−3
甲は賃貸する当該住との使用上の安全を保証しなければならない。甲は当該住戸に対し検査するときは、5日前に乙に通知しなければならない。乙はこれに積極的に協力し、甲は乙が当該住戸の使用においての影響を最小限にとどめなければならない。
6−4
乙が改装または従来の設備変更を要求する場合には、事前に甲から書面による同意を受けなければならない。規定により関係部門に申請手続を必要とする場合、乙が関連手続を完了した後で行うものとする。乙が増設した設備の帰属及びその修繕責任については、甲乙双方が協議の上、別途書面による約定をするものとする。
七 当該住戸返却時の状態
7−1
甲丙の同意を得た上での契約継続を除き、乙は賃貸借期間満了した10日以内に住戸を返却しなければならない。甲の同意を得ずに当該住戸の返却を遅延した場合、乙が一日につき従来の1日あたりの賃料の2倍を甲に支払うものとする。
7−2
乙が当該住戸を正しく使用した後の状態にて明渡さなければならない。返却する際、甲による点検が必要であり、かつ相互に費用の清算をしなければならない。
八 転貸、譲渡及び交換
8−1
甲乙が本契約の補充条項に別段の約定がある場合を除き、乙は賃貸借期間内において、事前に甲から書面による同意を得た場合に限り、当該住戸の一部または全部を第三者に転貸することができるものとする。但し、同一の住戸につき、分割して転貸することが出来ないものとする。
8−2
乙は当該住戸を転貸するとき、必ず規定に従い転貸契約書を締結し、かつ関係規定に従い所在区県の不動産取引センターまたは農場システム受付場所で登記・記録保管手続をするものとする。
8−3
賃貸借期間内において、甲の書面による同意を得なければ,乙が当該住戸を第三者に譲渡した後賃貸させたり、第三者の賃借住戸と交換させたりしてはいけない。譲渡または交換の後、当該住戸の受譲人または交換人は必ず甲と賃借当事者変更協議を締結し、本契約の内容は引続き履行されるものとする。
8−4
賃貸借期間内において、甲は当該住戸を第三者に売却する場合、必ず3ヶ月前に乙に通知を行わなければならない。同等の条件において、乙は優先購入権を享有することができる。
九 本契約の解除に関する条件
9−1
賃貸借期間内において、以下のいずれかの事項に該当する場合、甲乙双方は何らの責任を負うことなく本契約の解除をすることができる。
(1)
当該住戸が占用する範囲内の土地使用権が法により期限を繰り上げて回収された場合:
(2)
当該住戸が社会公共利益のために法により徴用された場合:
(3)
当該住戸が都市建設のために、立退き対象となった場合:
(4)
当該住戸が破損、滅失または危険建物と鑑定された場合:
(5)
甲は乙に当該住戸を賃貸する前にすでに抵当権が設定されていたことを通知し、そして処分された場合:
9−2
甲乙双方の合意により、下記事項に該当する場合、一方が相手に書面通知を行うことにより、本契約を解除することができる。契約違反をする一方が月額賃料の2倍を賠償金として相手に支払うこと;相手に損害を与えた側は、支払った違約金が損失を補填して、なお不足の場合、賠償する責を負わなければならない。
(1)
甲は期限どおり当該住戸当該住戸を交付できず、乙に催促されてから15日以内になお交付しない場合;
(2)
甲が交付する当該住戸は本契約の約定条件に満たさず、賃貸目的を実現できないまたは当該住戸に損壊個所あり、乙の安全に影響を及ぼす可能性がある場合;
(3)
甲の書面による同意を得ずに、乙が無断で当該住戸の用途を変え、当該住戸に損壊を与えた場合;
(4)
乙の責に帰すべき事由により当該住との構造を損壊した場合;
(5)
乙が無断で当該住戸を第三者に転貸、譲渡、使用賃借または交換した場合;
(6)
賃料の未払いが累計半月を超えた場合;
十 違約責任
10−1
当該住戸が交付される際に損壊個所があった場合、甲は交付日より5日以内に修繕しなければならない。約定の期限を過ぎても修繕できない場合、月額賃料を下げ、かつ関連の賃料条項を変更しなければならない。
10−2
甲は当該住戸の賃貸借する前に抵当または不動産権利の譲渡の制限あることを本契約において乙に知らせず、乙に損失をもたらした場合、甲は賠償責任を負うこと。
10−3
賃貸借期間内において、甲が本契約に約定された修復、維持責任を適時に履行しないことにより、当該住戸に損壊を発生させ、乙の財産損失または人身傷害をもたらした場合、甲は賠償責任を負うものとする。
10−4
賃貸借期間内において、甲は本契約に規定された事項以外に無断で本契約を解除し、期限を繰り上げて当該住戸を回収する場合、甲は解約日数分の賃料2倍を違約金として乙に支払うものとし、甲の支払った違約金が乙の損失を補填して、なお不足する場合、甲はさらに賠償する責を負うものとする。
10−5
甲の書面による同意を得ず、または甲の同意範囲と要求を無視し、当該住戸の内装または設備の増設した場合、甲は乙に現状復旧を要求することができる。
10−6
賃貸借期間内において、乙が本契約で規定された事項以外に、無断で中途解約をする場合、乙は解約日数分の賃料2倍を違約金として甲に支払わなければならないものとする。
また違約金が請うの損失に充当しても尚不足の場合、保証金で充当してもよいものとする。保証金で充当しても不足の場合、不足部分は乙の負担とする。
十一 その他の条項
11−1
賃貸借期間内において、甲が当該住戸に抵当権を設定したい場合、必ず書面において乙に通知しなければならない。かつ乙に当該住戸が抵当されてから、当事者が値引きまたは売払い方式で当該住戸を処分する30日前に書面で乙の購入意向を聞くことを承諾する。
11−2
本契約は署名日より効力を生じるものとする。
本契約は、甲、乙両方が署名した日より15日以内に甲は両当事者を代表し、本市の関連規定に基づき、上海市、区(県)不動産取引管理部門または農場システム受付場所に登記をし、《建物賃借証》を取得しなければならない。本契約が登記されて後、本契約を変更、解除する場合、甲は両当事者を代表し、本契約を変更、解除した日から15日以内に、従来の登記部門に契約の変更、解除に関する登記手続をしなければならない。甲が登記手続をせず、法的争議になった場合、甲は一切の責任を負わなければならない。
11−3
本契約に定められていない事項に関しては、甲乙双方は協議、合意のもと、補充条項を締結することができるものとする。本契約の補充条項及び付属文書は全て本契約と分割できない一部である。本契約、補充条項及び付属文書の空欄個所に記入した文字は印字文字と同等の効力を有する。
11−4
甲乙双方は本契約書に署名する際、各自の権利、義務、責任を明白に理解し、かつ本契約の規定を厳格に執行することに同意するものとする。当事者の一方が本契約に違反する場合、相手方は、本契約の規定に基づき賠償を追及する権利を有する。
11−5
甲乙双方は本契約を履行する過程において、争議が発生した場合、協議により解決するものとする。協議により解決ができない場合には、以下に掲げる方式の一つを選択し、解決するものとする。(選択しないものを削除する。)
(一)
上海市仲裁委員会に仲裁の申請を提起する。
11−6
本契約は一式(正本)で3部作成し、これらはいずれも同等の効力を有する。そのうち、甲、乙が各1部を保有し、仲介機構である上海申大房産超市公司が1部を保有する。
補充条項
(張付け線) (割印捺印処)
付属文書一
当該住戸の平面図
(張付け線) (割印捺印処)
付属文書二
当該住戸契約部分に使用範囲、条件及び要求
(張付け線) (割印捺印処)
付属文書三
現状の造作及び設備リスト
(張付け線) (割印捺印処)
賃貸人(甲) : 賃借人(乙) :
住 所 : 住 所 :
電 話 番 号 : 電 話 番 号 :
仲介機構名 :
仲 介 人 :
仲介人資格 :
証書番号 :